弁護士ブログ(日々の出来事)

2016年9月 2日 金曜日

今週の1週間(8月29日から9月2日)

 8月29日(月曜日) 8月最後の週である。今日から1週間は、司法修習生の会内留学期間ということで、少し楽しい1週間となる。今日は、午前中は、先週からの続いて、司法シンポの関係での作業を行うことになる。昼尾はRCへ行き、そのまま、労働委員会へ。少し間隔があいたような気がする。会議事項そのものは余りなかったが、公益員会議では、十四都道府県委員会会議での検討議題に対する議論で、少し細かいところ盛り上がって、一時間のみっちりとした委員会になった。事務所に戻って、作業の続きをする。

 8月30日(火曜日) 比較的余裕のある一日となった。午前中は、相続に関する打ち合わせ。高齢者の面倒を見ている人の将来に備えて準備しておくことの打ち合わせとなった。午後は、少しす修習生と少しのんびりと無体財産権の話をする。その後、民事再生事件の件で少し記録を検討する必要が生じたので、それに集中する。今日は、早めに引き上げてジムへ。

 8月31日(水曜日) 今日も少し余裕があったこともあって、少し先の事件の書面作りを行う。午後は、司法シンポの関係で、過労自殺事件をされた京都の弁護士に電話で、当該訴訟事件について、守秘義務に反しない程度で事件内容について教えていただく。その後、地裁で長くかかっていた事件で判決を受ける。土木工事の設計や工事管理(監理)にかかわる事件であり、途中で裁判官が移動になったこともあって、心配していたが、請求棄却の判決を受ける。事件が複雑に見えることもあって、争点の組み合わせについての認識が当方と裁判所で共通のものになっていなかったことによるところが大きいと思うが(もちろん、相手からすれば、そうではないということになるのだが)、各争点に関する理解がまったく違っており、すごくショックを受ける。少しだけ疑問点を書けば、判決を書いた裁判官は、設計という概念が分かっていないように感じた。設計とそれに基づき作業を行う者との関係だが、設計者は、工事を担当する者(通常のレベルに達している者)ならば、その図面(および若干の付属の説明文言)を見れば、工事を完成させる程度に図面を完成させておく必要があり、そのような程度において完成させた設計図を作成しておれば、監理業務のみを行うということも考えられるが、設計図がそのレベルに達していなければ、施行者(工事規模の大きい場合は施工管理者)に、十分に説明を行わなければ、設計を行ったと評価できないのではないかと考えるが、どうも、裁判官はそのようには考えていなかったように思われる。この事件では、途中から専門委員をいれて弁論準備を重ねてきたが、数回続いた争点整理手続き中に、専門委員からの発言がまったくなく、専門委員がどのような役割を担っていたのか全くわからなかった(
以前の別の部の事件では、専門委員について、裁判所からこの候補者を考えているが、適切と考えてよいかという事実上の意見照会があったが、今回は、そのような照会もなく、専門委にどの程度の専門性があったのかもわからなかった。裁判所と専門委員との打ち合わせは期日前にしていたようであるが、その内容も分からず、争点整理の結果も、事件が複雑な割には、すごく簡単だった様に思った。当然だが、控訴は行うことになる。

 9月1日(木曜日) 午前中は、昨日の敗訴判決を改めて検討する。午後は、家庭裁判所で、遺産分割の調停。相続人2人だけの事件で、相続財産の範囲に争いがなく、複雑ではないが、初回の調停ということもあってか、やはり時間的に長くなった。

 9月2日(金曜日) 午前中は、みっちり時間をかけて、建築瑕疵に関する案件の対策を検討する。午後は、M&Aに関する案件での相談。2件ともそれなりに相談に時間のかかる事件で、結構疲れる。その後、相続に関する事件で、戸籍謄本(改製前原戸籍などを含む)の読み方を、修習生に教えて今日はお仕舞となる。早く帰ってジムに行くことにする。




投稿者 あさひ共同法律事務所

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