弁護士ブログ(日々の出来事)

2016年8月19日 金曜日

今週の1週間(8月17日から19日)

 8月17日(水曜日) お盆明けは、今日から(と言いつつ。昨日は少しだけ事務所で作業をした。)。今日から修習生のホーム事務所修習が始まる(実際は金曜日までの3日間で終わる。どうも9月の最後に2日間の修習があるようである。)。休み明けの作業がやはり少しあって、午前中は、民事事件の電話会議。証人調べも終わって弁論終結後の和解期日。お盆休みをはさんでいたので、実質的に協議をする時間がなく、もう一度期日を設けるように裁判所に依頼する。来週大津家裁までいかなければならない事件があり、陳述書を作成しなければならなかったが、時間がかかってしまい。ようやく完成する。午後は、刑事の控訴趣意書の作成に時間がとられる。それと午前中の和解の件で依頼者と話をして、当方からの提案を裁判所に伝えて、裁判所から相手方を説得するように段取りを進める。
 夕方からRCの会合があって、結局、控訴趣意書は不完全なままで終わる。RCの会合では、会長の選任方法が議題となった。私の所属するクラブは、選挙で会長を選んでいる珍しいクラブである(福岡市内では当クラブだけである。)。ただやりたいと立候補する人はおらず、結局、だれGふさわしいかを選挙するという推薦されえるべき人を選ぶというような選挙とはかなり異なる制度となっている(そうやって選ばれた3人の中から協議で最適な人を選考委員会で選んで選ばれた人に会長就任を了承してもらうというかなり変な決め方になっている。ただ、このやり方の方が、会員内に被推薦者の会長就任を支持する人が多数いるという点から被推薦者を説得しやすいこと、どこか知らないところで会長が選ばれているというようなことが無く民主的な基礎が保たれていること、またこれら経緯からその人の会長就任後に会員の協力を得やすい、といった長所があるように思う。

 8月18日(木曜日) このところの暑さで、仕事がはかどらりそうもない。そこで、午前中は、修習生を連れて拘置所へ接見に行くことにする。量刑不当とする控訴事件の被告人であり、原審後に行った賠償の事実と雇用してよいという人のそれを示す上申書が完成したことを伝え、それを中心とする控訴審dねお被告人質問の構成を話す。原審の弁護人は質問には簡潔に答えるようにということを強調したようであるが、素人に簡潔に話すように求めるのはどうやれば良いのかわからないはうで、少し無理な注文のように思う。私は、被告人が、裁判所にきちんと伝わるように説明するという点が重要だと思っているので、きちんと自分の言葉で伝わるように、どうやったら、うまく伝えられるか考えておい欲しい、と被告人には伝えることが多い。午後は、事務所で、いよいよ迫ってきた司法シンポの関係での作業をする。シンポでの基調報告書のゲラがあがったので、その関係でのチエックを行うとともに、シンポ当日の私の担当部分のシナリオの骨子を検討する。今日は、夕方から博多座でのミュージカル「エリザベート」を見に行く。福岡出身の井上芳雄君が出る方を選ぶ。どんなミュージカルも同じ旋律(メインテーマ)に色々な歌詞を乗せて出演者が同じ旋律を繰り返して謳うので、会場を出るときには、やはりすっかり洗脳されて(そのま旋律が刷り込まれて)、いて、それをくちずさんでしまう(自分でもなんと単純なんだろうと思う。)。長生きをしすぎたオーストリア」ハンガリー帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ2世の妻で無政府主義者にこらされたエリザベートの人生を描いたミュージカルだったが、井上芳雄君に人気があるのが納得できたよるだった。。

 8月19日(金曜日) 午前中は、来週の月曜日に建築瑕疵の主張がされている不動産を見に行くことから、そのために真面目に設計図面などを検討する時間に充てる。当方は建築会社側で、施主側から受け取れないという話があり、施主側の弁護士から、調停や裁判前に中立的な専門家を入れて裁定してもらおうという話があったため、福岡県建築事務所協会加盟の設計士に現場立会いをお願いすうrことになったものである。店舗なので、お客さんがいるところの照度(明るさ)が足りないというような内容を含むものであって、設計図書との食い違い濃霧などの問題があるように思う。結局、設計士に何度も来てもらうということは考えられないので、一度の現地調査でどこまでやらなければいけないのか、改めて考えると結構難しいところがあることが分かる。午後は、再生の認可決定後の民事再生事件に関する打ち合わせを行う。資産の買受を考える事業社もいるようであり、現状の説明をすうr。
 5時前に、17日の事件で最終的に和解が成立する。この事件は、途中で裁判官が転勤のため交替した事件で、前の裁判官と後の裁判官とで争点に関する理解が異なっていたようであり(それが分かったのは、人証調べ終了後であり、弁論終結後の裁判所からの和解案の提示の時期だった。)、結局、争点整理が十分に行われなかった点が問題として残ったと思う事件だった。代表取締役の権限濫用事案で、代表取締役の権限濫用行為(背任行為)は認定できるが、相手方の悪意または過失が認められないというものであり、悪意や過失を構成する具体的な事実についての認識が、裁判所と当方とかなり食い違っていたことがわかった。悪意や過失の対象となる具体的な事実がなないか裁判所と代理人間に共通の認識が無ければ、証人調べの対象がはっきりせず、それでは争点整理が行われていないことと同じだと思うが、その点での認識が交替後の裁判官と違っていたようであり、しかも電話会議だったので、その点を口頭の議論により確認することができなかった点が失敗だった。これ以上は、内容にかかわることなので、これ以上書く気はない。ただ、電話会議での和解成立後、裁判所には、この事件の争点整理が失敗だったと思うという点ははっきり伝えた(そのやり取りをそばで聞いていた修習生は、「弁護士がそういうことを裁判所にいうのですね。」と妙に感心していたが、争点整理のやり方が問題であるという点は、きちんと伝えておかないと、別の事件でも同じようにやられると困ると思うし、その裁判官のためにも、よくないと思うので、はっきり伝えた旨を修習生には説明した。
 そんなこんなで、今日は早めに終わりにして、ジムに行くことにする。




投稿者 あさひ共同法律事務所

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