弁護士ブログ(日々の出来事)

2016年7月23日 土曜日

今週の1週間(7月19日から22日)

 7月19日(火曜日) 午後の飛行機で東京へ発つので、12時過ぎには事務所を出なければいけない。午前中は法廷が1件。簡単な物損事故だが、相手方が無保険で、話し合いに応じないため訴訟になる。相手が裁判所に出頭するかが気になっていたが、もし、出頭してくれれば、その場で和解をしたいと考えていたので、こちらも本人にきてもらう。幸い、相手も出頭したので、本人、相手方と3人で話をしてまとめる(和解成立)。次回に来てくれるかどうかも不安だったので、一部減額し、分割払いにしてでも、和解が出来てよかったと思う。
 先週の金曜日の証人尋問後、最終準備書面の提出のためのめの期日もないまま終結し、その後に和解の話となったが、4月に裁判官が移動になった後、1回は電話会議があったものの、争点に関して前の裁判官との見解の違いがあったようで、その点での裁判所から心証開示もなかったので、尋問で聞くべきところ(ポイント)についての認識が違っていたようだった。それで和解のための心証開示となったが、代表取締役の権限濫用(背任)についての相手方の悪意過失の対象が何か(どの程度のものを要求するのかという問題で、背任の事例で代表取締役と会社間での利益相反の事実だけでは足りないとして、それに何も加える必要があるのか)が、問題となった。弁論は終結したことから、上申書という形で(裁判所の夏季休廷期間もあるので)早期に書面を作った。
 午後は4時から、日弁連で、司法シンポの事務局会議。先に日弁連会館で会場を先に見ておく。その後2時間ほどの会議。本番まで4か月を切っているのでそれなりに真剣に議論する。その後は、委員で暑気払い。本当は事務局も参加でやりたかったのだが、事務局はシンポの準備が佳境に入っているということで、残念ながら不参加。10月には、準備も終わっていると思うので、事務局とも一緒に直前に全員でやりたい。そんなことで今日は東京に泊まる。

 7月19日(水曜日) 8時の飛行機で福岡に戻る。夏休みになるということで、飛行機は満席。11時30分の法廷に出る。尋問後の最終準備書面を双方とも提出している事件である(こちらの提出は前日になってしまった。相手は当日だった。)やはり、尋問後の最終準備書面の提出の機会を与えられることは必要だと思う。意見が複雑だったり、期間が長くなっているので最初の時点での争点とその後の争点が違っている可能性がある(特に、争点整理段階での裁判所からの心証開示が十分にされておらず、裁判官が交替した場合など)。それに敗訴の場合の控訴理由の書き方のためにも、必要である。
 午後は、陳述書案の訂正や内容証明郵便の起案などたまっている作業を行う。協議離婚の際の財産分与の支払いに関する公正証書の作成の準備(当方は本人が来れないので委任状の作成が必要となり、その内容について公証人役場との打ち合わせなど結構面倒である。)。それから、法テラスから刑事控訴審の国選弁護人の依頼が来る。記録が10冊と聞いて少し心が折れるが、申し訳なさそうに頼まれるので断れない(次回からは工夫をしたい。)

 7月20日(木曜日) もう木曜日という感じである。梅雨も明けて暑い。午前中は相談が2件で終わる。その関係で書面を1通作成。午後は、労働委員会。2時から5時まで。後半は委員研修ということで3月に退職された労働委員会事務局長から、以前の労働委員会での取り組みなどトピックとなる話を伺う。昭和の終わりからの話であり、隔世の感がある。その後、委員と事務局全員での暑気払いで今日はおしまい。帰りに知人たちのグループと会う。その中のおひとりが、毎朝4時過ぎに起きて、ブログを毎日書かれており、もう3000回以上になるという話を聞く。毎日1000人以上のフォローアーがおられるということである(すごい。そうなると、読者の目を意識して書かなければならないので気を使うだろうなと思う。もちろん、
私は、そんなには気を使っていない)。

 7月21日(金曜日) 今日は、比較的余裕があるので、いくつかの作業をしたいと思う。まず、離婚の際の給付条項についての公正証書を内容を確定させる。次に水曜日に起案した内容証明の文案を再度検討し確定させる。刑事国選事件(控訴審)の刑事記録を裁判所に見に行く(証拠は原審の弁護人から借りることも可能だが、原審がどのように進行してきたのかを早期に知る必要がある。途中で飽きてきたので、判例時報や判例タイムズなどを読む。司法シンポの関係で、立憲主義の内容や違憲審査権の検討が気になっているが、判例時報2294号(7月11日号)に、海外判例研究として、アメリカ連邦最高裁による違憲判決が紹介されていた。事件は、エルサレムで生まれたアメリカ人が、外国関係授権法に基づき、国籍をイスラエルと記載パスポートを発行するように求めたが拒否されたとしてその点を争った事件のようである。アメリカ政府はエルサレムをイスラエルに属するとは認めていないようであり、それは大統領の国家承認権に基づくものということで、政府が拒否した点が問題となっている。下級審では、外交の問題であって政治問題(統治行為)として判断をしなかったものが、連邦最高裁で統治行為ではないとして、原審に差し戻された事件が、再度最高裁に上がってきた事件である。法廷意見は、国家承認権は憲法上大統領の排他的権限であり、それに反する外国関係授権法は違憲であるとするものであって、大統領制を取らない日本とは前提が違うが、興味深い(統治行為ではないとした前の判決の理由を知りたいと思うが、どうも当該問題が単に政治性を有するからといって法的権利の有無や合憲性の判断を回避することはできないとしたようである。)。
 とにかく、今日は、早めにおしまいにしてジムに行く。

 


投稿者 あさひ共同法律事務所

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