弁護士ブログ(日々の出来事)

2015年8月28日 金曜日

今週の1週間(8月24日から28日)

今週で8月もほぼ終わり。エクスターンのロースクール生も二人目(後半)になる。なお、今週から、事務所のホームページがスマホに対応するようになり、スマホからでも見やすくなった。

 8月24日(月曜日) 台風15号の進行が気になる。エクスターン生とはあまり話ができないまま午前中が終わる。明日(25日)の少年事件の付添人意見書を完成させる(午前中にファクシミリで家庭裁判所に送る。午後は、労働委員会。その後、RCの夜間例会(山の上ホテル)。帰る途中で、25日は、早朝からJRや西鉄といった公共交通機関が始発から動かないことを知る。少年事件の審判は午前中にあり、鑑別所での28日間の期限から延期は難しい。付添人の私が出席できないことで、期日が開かれないのはまずい、といういことで、急遽、事務所に泊まることを決める。自宅に戻って、着替えを取って、事務所に戻る。初めて事務所で夜を明かすこととなった、少し真面目に仕事をする(おかげで、朝起きるのが遅くなった。)。

 8月25日(火曜日) 朝は、思ったよりも風も強くない。地上の公共機関は朝から止まったまま(地下鉄を除く。)。このため、ロー生はお休みとなる。11時から家裁で少年事件の審判。結構難しい事件で、事前の調査官の意見は、医療少年院送致だった。審理の最終で、調査官が裁判官に評議を求めた。審理の最後に、裁判官がいったん休廷にすることはこれまでの何回か経験したが、調査官が最後に意見を述べる際に、裁判官に評議を求めることは珍しい(個人的には初めての経験である。)。審判の結果は、保護観察となり、少年は自宅に帰ることとなった。その後、両親と今後のことを話し合う。
 事務所に戻って、少し作業をしているうちに、4時からの最高裁協議のための準備会(電話会議)。やはり、電話会議で2時間、緊張を続けるのは難し。今日は、早く帰ってジムに行くことにする。

 8月26日(水曜日) 2時過ぎには、長崎家裁にいくために、11時までしか事務所にいられず、昨日来れなかったロー生といくつか話をする。人証調べの尋問事項を考えてもらっていたが、尋問では、裁判官に何を聞いてもらいたい、あるいは知って(感じて)もらいたいのか、そのためには、どのように尋問するのがよいのかの視点から考えてもらう。
 早めに、博多駅に行き、切符を買う。夏休みのために窓口は混んではいたが、想定内だった(調停なので、ロー生は連れて行けず、一人でいくことになる。)。今日の調停は男性調停委員が変わっていた(臨時かもしれない)。相手に、少し問題のある伝え方をしそうな感じだったので、相手には、この点は、このように伝えてください、と何度も念を押す。アウェイなので、調停委員に嫌われてもどうかとも思ったが、誤解されないことが重要なので、しつこく話をしておく。事務所には8時に戻ったので、あまりできることもなく、終わる。福岡県弁護士会の会員の預り金の問題が発生したということで、会長からマスコミにも発表した旨の会員向けの通知があった。

 8月27日(木曜日) 今日は、あまり予定のない一日だったが、立て続けにいくつかの相談が続き、同席したロー生には、充実した時間になったと思う。午前中は、プラント工事での契約書の問題。午後は、不動産を巡るトラブル。隣人訴訟になりそうな案件と、個人事業主の破産の相談。明日が初回の事件の答弁書が届き、それを読むが、よくわからない(なお、初回は擬制陳述となる。)。
 夜は、木下福岡大学教授主催の暑気払いに出る。政治学の若手の研究者である施光恒九州大学準教授が、近著の「英語化は愚民化」(集英社文庫)に関する講演をされる。政府が推し進めるグローバル化・英語科の危うさ、民主化との関係で問題がある点などのお話をうかがう。

 8月28日(金曜日) 午前中は、初回の弁論が2件(ロー生を法廷に連れて行くことができて、ホッとする(初回なので、実質的な審理はあまりないが、法廷があるとなると、ロー生の記録の読み方も違うようである。昨日届いた答弁書で、論旨が分からなところがあるが、擬制陳述なので先に進まない。その後、別の不動産に関する事件の答弁書を受け取る。本人名義での答弁書だが、明らかに弁護士が作成したものとなっている(弁護士が本人名で作成する書面は、いつも思うが、事実関係について、あまり記載がなく(あるいは、争点から離れた方向での事情が詳しく書かれている)、教科書に書かれているような一般的な理論を書いている場合が多いように思う。このため、反論に無駄な時間がかかることになる。)。
 午後は、内容証明を1通書いて、交通事故の事件の書面を作る。陳述書を作る予定だったが、時間がないのと、別に本人作成の事故状況を説明する書面があったので、それを書証とし、ほかに、陳述t録取書面の形に整理して、提出することとする。その後、破産管財人として、債権者集会(続行期日)に出席する。夜は、別の破産管財事件の、不動売却許可申請書を起案する。これで、今週はお仕舞。




投稿者 あさひ共同法律事務所

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