弁護士ブログ(日々の出来事)

2015年8月15日 土曜日

今週の1週間(8月10日から12日)

 今週は、お盆休みもあって、12日までの3日間だけである。

 8月10日(月曜日) 朝、鑑別所へ行く。少年に会って1時間ほど話をする。その後、事務所で、民事再生事件の打ち合わせ。その後、家裁で調査官と面接をした両親に事務所に寄ってもらい話を聞く。きちんとした両親で、事実関係をきちんと直視するという意識が感じられ、安心する。

 8月11日(火曜日) 午前中は民事再生事件の打ち合わせ。民事再生では、運転資金が準備できると、人件費や仕入れ先への債務は共益債権として弁済されるが、債権額が大きな金融機関の一般債権については、どうしても取扱いが劣後的になる(事業譲渡が計画されている場合は、事業譲渡後の返済の可能性はほとんど無くなる。)。そこで、衡平をどのように考えるのかが、難しい問題となうr。 その後は、別件の事業統合の相談で、午前中は終わる。
 午後は、破産(管財)事件で、債権者が仮差押えをした後に、弁護士を通じて破産準備の通知がされ、その後、仮差押え不動産について、任意売却ができるということで、債務の相当額を得て仮差押えを解除、その後1年後に、破産申立てとなった事件で、破産管財人から、弁済に付いて否認権を行使すると通告された事件での相談。弁護士(申立代理人)から、破産準備に入るという通知を受けた後の仮差押権者が弁済を受けるのであるから、否認権の行使にはあらがえないが、そもそも、不動産の任意売却を破産申立代理人が行うのはどうであろうか。破産管財人が行うべきことであり、特別の理由のない限り、問題であろう。しかも、任意売却後、相当の時間(1年)が経過しての破産申立ての事案のようであり、任意売却後の債権額(抵当権の抹消などで500万円程度に名ていたようである。)、申立代理人は、同時廃止を考えていたのかもしれないが、どうであろうか。

8月12日(水曜日) 午前中は、労働委員会で、審査案件についての打ち合わせ。命令書(棄却の場合も含む。)では、事実認定が重要となる。その点について、事務局と打ち合わせを行い、基本的な考え方についても協議をする。午後は、事務所に戻って、9月の研修所での企画について、検討する。交通事故の案件の検討を2件行って、今日は終了とする。

 



投稿者 あさひ共同法律事務所

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