弁護士ブログ(日々の出来事)
2013年11月 9日 土曜日
今週の1週間(11月5日から8日)
今週も4日しかない。
11月5日(火曜日) 午前中は、労働委員会で打ち合わせ。午後は、先週からの訴状の続き。専門家責任追及の訴状はどうしても細かくなるうえ、
11月6日(水曜日) 午前中は弁論が1件(第1回目の期日で、相手が欠席だが、争うと裁判所に電話をかけてきたため、続行になる。その後打ち合わせが2件。債権譲渡も訴状を仕上げる。債権譲渡の訴状では、原告(債権の譲受人)が訴状に登場するのが遅くなるので、裁判所にわかりにくいと思うので、訴状の1枚目に書く事件名の表示を工夫する。たとえば、売買代金債権(譲受)事件。そして、請求原因の最初に、紛争の概要を書いておくというやり方を考えてもよいと思う。
11月7日(木曜日) 午前中は、破産管財事件の打ち合わせ。不動産があるため管財人となる。午後は、労働委員会で調査期日。その後に専門家訴訟の打ち合わせ。証拠の数が膨大になりそうである。
11月8日(金曜日) 今日は一日事務所にいる。仕事がはかどるかというとそんなことはまったくなく。打ち合わせを入れる電話連絡で、時間が過ぎておしまいとなる。
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11月5日(火曜日) 午前中は、労働委員会で打ち合わせ。午後は、先週からの訴状の続き。専門家責任追及の訴状はどうしても細かくなるうえ、
11月6日(水曜日) 午前中は弁論が1件(第1回目の期日で、相手が欠席だが、争うと裁判所に電話をかけてきたため、続行になる。その後打ち合わせが2件。債権譲渡も訴状を仕上げる。債権譲渡の訴状では、原告(債権の譲受人)が訴状に登場するのが遅くなるので、裁判所にわかりにくいと思うので、訴状の1枚目に書く事件名の表示を工夫する。たとえば、売買代金債権(譲受)事件。そして、請求原因の最初に、紛争の概要を書いておくというやり方を考えてもよいと思う。
11月7日(木曜日) 午前中は、破産管財事件の打ち合わせ。不動産があるため管財人となる。午後は、労働委員会で調査期日。その後に専門家訴訟の打ち合わせ。証拠の数が膨大になりそうである。
11月8日(金曜日) 今日は一日事務所にいる。仕事がはかどるかというとそんなことはまったくなく。打ち合わせを入れる電話連絡で、時間が過ぎておしまいとなる。
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投稿者 あさひ共同法律事務所