弁護士ブログ(日々の出来事)

2013年4月20日 土曜日

保全事件はどうなっているのか

 保全事件、特に仮差押え事件減っているといわれている。東京地裁(本庁)での概況が示されている(金融法務事情1967号H25.4.10号)。どのくらい減っているのかというと、不動産の仮差押えが、平成20年の2092件に対して24年では1244件に減少している。債権仮差押えは1667件(H20年)から1327件(H24年)に減少している。
 

 もともと債権仮差押えは債務者に与える影響がが大きいので対しる不動産仮差押えと比べて要件が厳しいので、あまり活用されていないと思われるが、それにしても仮差押え事件は少ないように思われる。原因は、不動産仮差押えについては、抵当権が付されていない不動産が少ないこと、抵当権が付されている不動産の場合、不動産価格が低迷していることから、抵当権が設定されている不動産の余剰価値(評価額から設定額(極度額)を差し引いた場合に余剰が認められないことなどが考えられる。

 地方と異なり特に東京地裁の管内のようにほとんどの不動産が担保物件として認知されているところでは少ないのかもしれない(地方の場合は、未だ抵当権の付されていない不動産があって、相続が開始したような場合に、相続人の債権者が仮差押えをするというこtがあるかもしれない。
 

 保全事件のうち、仮処分もやはり少し減少しているようである。東京地裁での不動産に関する「係争物に関する仮処分(占有移転禁止や処分禁止の仮処分)」の件数は、平成20年767件、平成24年712件と少し減少したという程度である。係争物に関する仮処分は、まさに不動産に関する紛争の発生を前提とするものであるが、東京地裁(本庁)の管轄内でそもそも年間700件台ということが、少し少な過ぎるのではないかとも思う。不動産取引を巡る紛争が少ない、すなわち取引全体の量が少ないということであろうか。
 
 

 仮処分でのもう一つとして「仮の地位を定める仮処分」がある。これついては、紛争形態がさまざまであることから、いろいろな紛争が仮処分の場に持ち込まれる(工事の騒音がうるさい、日照権侵害などの理由による建築工事差止め、営業妨害事件や労働事件などで問題となる面談強要禁止、街宣活動禁止、解雇や解職された場合の地位保全ながある。

 平成20年436件、平成24年116件と増えているが、増えているのは、インターネット関係での発信者情報開示、投稿記事削除、発信者情報消去禁止(発信者情報禁止仮処分は、名誉棄損や営業妨害となる書き込みがあった場合に将来の損害賠償請求訴訟の前提としてその書き込みをした者を特定する必要があることから、メールアドレスなどのその発信者情報の削除の禁止を求めるもの)。これらの3分野を合わせて、平成20年では35件だったものが、24年では736件となっており、仮の地位を定める仮処分の20年から24年までの増加分約700件のほとんどを占めている(つまりこれらを除く仮処分事件は増えていないことになる。)。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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