弁護士ブログ(日々の出来事)

2013年3月31日 日曜日

債権執行は?

 前回、破産に続いて、東京地裁と大阪地裁での不動産競売まで進んだ。そうなると、皆さんも、残る債権執行がどうなっているのか、気になるところであると思う(?)。これも24年(1月から12月まで)の東京地裁と大阪地裁の状況である(金融法務事情1966号)。
 

 数字を挙げる前に確認だが、債権執行とは債権差押の意味である。つまり、判決や和解調書あるいは公正証書を得たが、相手(債務者)が任意に支払をしてくれない場合に、裁判所を通じて、相手(債務者)の持っている債権(例えば、銀行預金、企業なら売掛金債権、個人なら勤務先に対する賃金債権な)を差し押さえるということである。債権執行とは、裁判所から銀行や売掛金先、勤務先(これらは総称して第三債務者と呼ばれる.)に対して、債務者への支払いを止め、その後債権者へ支払うようにする手続きである。

 東京地裁では、平成15年1万1392件、20年1万3728件、24年1万1257件であり、大阪地裁では、15年7741件、20年6735件、24年7839件とどちらも年度による変化は大きくない。それより東京で1万件を超えるぐらいという数字が意外と少ないと感じられるのではないかと思う。実は、債権執行申し立ては決して楽な手続きではない。最高裁の平成23年の判決により、差押える債権が銀行などへの預金債権の場合、単に銀行名だけでなく、支店名まで記載する必要があるとされ、また、それぞれの支店ごとに債権額を割り付ける必要があるからである。

 個人の場合はそこまで知ることはほとんど難しく、会社の場合も取引先銀行の支店名まで調べる必要があるからである。債権者にそのような情報を調べる義務がるするのが、基本的な考え方だからである(この考えが、現代社会でも通用するのかどうか議論のあるところである。)。
 

 債権執行の申立て件数は、裁判所での判決や和解調書の数と比較すると相当に少ないと思う。そうなると、結局、判決をもらっても紙切れに過ぎないという話にもなる。裁判制度の中で、それで良いのかどうか、改めて考える必要がある。そういう意見が増えていきそうである。
 


投稿者 あさひ共同法律事務所

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