弁護士ブログ(日々の出来事)

2012年12月15日 土曜日

太陽光発電と消費者契約法

太陽光発電の工事をしている業者の方(電気工事業者)から話を聞いた。太陽光発電をするために、パネルやコンバーターなどの設備のためには、34w程度の発電の場合で補助金などを差し引いても150万円程度かかるようである〔1kwあたり50万円)。もちろん、パネルが安い中国製かなどの理由により多少は異なる。そして、このような設備の資金を現金で購入する人は少なく、殆どが割賦販売を利用するということである。工事業者には色々な業者(すなわち信用できる業者とそうでない業者)がいるということである。なかには、屋根に穴を開けたというようなケースも存在するようである。
 思ったより発電しないとか、工事のやり方が悪いなどの問題はガ生じて、割賦販売の場合は、それらの抗弁が問題となり、消費者契約法の消費者性ガ問題となると思われる。太陽光発電による発電した電気は、自家消費分を除いて電力会社に国の決めた単価で買い取られる。この点を捉えると、電気の販売であり、事業性があるということになりそうであるが、当事者にはそのような意識は全くないのではないかと思われる(サラリーマンがアパート経営をするということとは感覚が違うかもしれない。田舎の実家が空き家になったので管理も含めて知人や親戚に貸していて少し賃料を貰っているみたいなものかもしれない。)。
 零細な事情者が、騙されて過大な電話機やFAXのリース契約を結ばされたなどの電話機リース事件があるが、その場合は、当該事業者をその限度で事業者とみないというような理解であったと思われるが、太陽光発電の場合は、元々が事業者という意識の無い人の場合であり、より難しい問題が残っているように思われる。

投稿者 あさひ共同法律事務所

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