弁護士ブログ(日々の出来事)

2012年11月26日 月曜日

錯誤の判例(東京高裁平成24年5月24日判決)

 錯誤についての裁判例が最近の判例雑誌に出ていた(金融・商事判例2012年10月15日号1401号36頁)。
 事案は、A銀行から2億5000万円の本件ビル購入資金を借り入れたBの債務を連帯保証したY(Bの実兄で医師 病院内科部長)に対し、A銀行から債権を譲り受けたX(整理回収機構)が、残元金約1億円、遅延損害金約5000万円を請求したというものである。Yの抗弁は、Yが連帯保証したのは、A銀行の行員甲、不動産仲介業者乙が、Aとともに突然、Yを訪ねてきて10億円する本件ビルを4億5000万円で取得できるので買得である(Bは先にA銀行に2億円の借り入れがあり合わせて4億5000万円の借り入れとなることになった。)、あるいはYには迷惑が掛からないなどとと話したため、Yは、連帯保証sを承諾したものであり、その毒器は明示されているとして、錯誤の成立を主張した。第1審(新潟地裁)は、Yが病院の内科部長という社会的地位からすれば、連帯保証の意味は十分認識していたとして錯誤の主張も認めず(錯誤があったとしても動機の錯誤にとどまる)。Yが控訴
  控訴審では、A銀行の本件ビルの担保評価につき、同行の評価では3億7500万円程度にとどまっていたなど、本件ビルの評価は10億円を大きく下回っていたという事実を認定したうえで、Yの連帯保証が、本件ビルの担保価値につき、A銀行の行員甲の発言その他を前提として誤信していたものであり、その誤信した事実を動機として連帯保証したものと認定し、その誤信事実はA銀行行員甲の積極的な発言によるものであってその剛毅は表示されているとし、要素の錯誤に当たるとした。
 
 融資金の返済についての連帯保証に関しては、連帯保証が主債務者が支払こtができない場合にその帆h層責任を負うものであって、主債務者の資力にういては、通常は同同人の動機の錯誤に過ぎず要素の錯誤とはなりえないものと考えられている。ただ本件のように収益物件であり、借入額も大きく、担保価値についtねお錯誤にそんざいについて、銀行側にも評価の誤りがあり(仮に担保価値が低いということを甲が知っていたら錯誤という構成より、A銀行の欺罔行為を認定する方が適切かもしれない。)動機の錯誤が表示されているという構成を認めてものと考えられる。そのあたりの事実の構成の仕方により、結論を分ける可能性があったと考えられる(なお、本控訴審判決は確定している。)。
 さらに本事件では、錯誤の点につき、A銀行からXへの融資金債権の債権譲渡につきBがこれに異議なき承諾し、Yもsれを了解したことが争点となった。この点について控訴審判決は、Yの承諾は、主債務の債権譲渡を了知しただけであり、保障債権の譲渡について、承諾したものではないとした。

投稿者 あさひ共同法律事務所

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