判例紹介

2017年11月25日 土曜日

今週の1週間(11月20日から24日)

 11月20日(月曜日)午前中は、高裁の弁論準備期日。土木に関する訴訟で1審では全面敗訴で当方が1年前に控訴。高裁では、1回結審の可能性もあったが、弁論期日に引き続いて同日に行われた主任裁判官による弁論準備期日の後に、当方から専門家の意見書をそえた証拠提出をするということで、次回期日の決められ、その後、主任裁判官の移動や専門委員(原審でも専門委員が選任されており、高裁でも専門委員が選任されるのは珍しいことではないかと思う。)が選任されるなどで時間がかかっている。だんだん争点がずれてきているような気がする(はっきり書けば、相手方の主張や証拠提出が少しずれてきており、その提出が期日直前(当日など)なので、裁判官もうまく議論の整理ができない(当然、こちらからの反論もできない。)。このままでは高裁で漂流する可能性も出てきたように思い、反論だけではなく、事件全体についてまとめたそれなりの準備書面を書かなければならないと思う(反論だけでなら1週間で書けると裁判所には言ってしまったので頑張らなければならない。)。
 昼はRCで、その後、4時からは日弁連民事裁判委員会が来年3月29日に行う民事訴訟法施行20周年を記念したシンポの準備会(TV会議)に出る。あと4ヶ月程度しかないので、シンポで議論してもらう項目やスタンスなどを検討する。20年間の時代の流れ、民事裁判あるいは弁護士の増大による変化など少し社会の変化も取り入れたテーマ設定など検討する。その後、事務所に戻って少し作業をする。そう言えば、今日は私の何回目かの誕生日だった(なお、お祝いは少し前にやってもらっているので心配はしないで欲しい。)。

 11月21日(火曜日)朝は、歯科医によって、その後、事務所でいくつかの打ち合わせ。どうしても明日までに出したい訴状が2通あって、月曜日に事務局に回していたが、事務局からのダメ出しがあって、手直しを並行して行う(文章の意味が通じない点や、どうしても、独りよがりの文章になっているので、分かりやすさを検討してもらっている。)。1通は請負契約に関する16頁の訴状なので、どうしても分かりにくいところや、最初から甲35号証までつけているので、証拠との対応など分かりにくいところが出てくる。証拠説明書も作るが、その説明内容等の検討も行う。午後は1件交通事故の相談で、マンション内の駐車場での事故で監視カメラの画像を見る。一方方向からのカメラのため(奥側から進行してくる車と横から出てきたバイクとの事故のため、四輪車の方の進行距離がつかめず、速度が分からない。このため何回か映像を見返すが結構時間がかかる。
 夕方からは、裁判所で弁護士会との民事手続協議会に出席。福岡地裁にも建築訴訟の集中部ができたことから(正確には調停部であるが実質的には集中部である)、調停を併用した事例発表となる。確かに適切な専門家調停員を用意できればその利用は有用だろうと思う。その後懇親会。その中で事例発表となった事件の代理人と話をする。事件自体が、改築工事であり、そのため当初の図面がほとんど作成されないままの工事の進行であって、当初の予算を超えた工事がされたと解するのか、当初の予算は工事内容も決まっていない段階のものであって、契約内容が固まっていたとは言えないと考えるのかで相当に違うものとなる(新築の場合は、建築確認申請の際の図面があるのでそういうことは少ないのであろうが、それでもやはり設備や備品について当初の金額に含まれているかどうかが問題となる場合があろう。)。ただ事例発表がされた事案では、必ずしも早い時期から調停に付されているわけでは無く、争点整理に少し時間をかけている。当該担当裁判官に尋ねたら、建築士の場合も、木造、コンクリート造などいくつか専門に分かれていること、有能な建築士を争点整理を含めた長い期間を拘束するわけにはいかないという事情によるもののようである。

 11月22日(水曜日) 今日は、昨日から掛かってたどうしても出したい訴状の準備をする。事務局から手直しをした方が良いという意見が出た(ダメ出しが出た)箇所を書き直す。合わせて、手の抜きがちな証拠説明書の記載もかなり手直しをする。午前中いっぱいと午後もかかり、4時過ぎの訴状提出となる。そのほか、午後には弁論に出る。労働委員会が被告となる救済命令事件(労働行政事件)。私は労働委員会会長なので、処分行政庁の代表者ということになる。そのため(?)、当事者席ではなく傍聴席に座って傍聴する(代理人弁護士は、規約により弁護士である公益委員が務める。)。期日は無事に終了した。
 夕方からは、月曜日に1週間で提出しますとミエを切った準備書面の作成に取り掛かる。当初は、3枚程度で良いかなと思っていたが、やはり、1審からの全部の書面と証拠それに原審判決をもう一度読み直して、それなりの量になることを再確認する(どのような意味を持つ準備書面を書かのかについて、もう一度検討することになる。)。その後、前日接見依頼のあった事件の件で、接見に行って、その後、家に帰る。

 11月24日(金曜日)午前中の予定がキャンセルになったため、昨日の続きの準備書面を書く。途中で電話や証人調べなどで何回か中断させられたが、夕方までかかって8枚程度の書面とした(夕方になったので、事務局でのチエックは月曜日になる。)。午後は証人調べ。交通事故で当事者2名の本人尋問。双方とも20分程度の主尋問と反対尋問。交通事故なので、当然事故の状況を完全に覚えているということはない。物損事故で双方の過失割合が争点となる。警察の作成する物件事故報告書の事故状況図は、縮尺も距離の記載も無いので良くわからない。双方2車線の信号機のある大きな交差点で左折車と右折車が、左折車が最初から2車線目に入ろうとして、その2車線目で右折して2車線目を進行してきた車と接触したという事件で、交差点内なら右折車の過失が大きく、それが交差点外で左折車が第2車線を進行する右折車に接触したとなると車線変更の問題となり、左折車の過失割合が大きい。交差点内かその後の走行中かという判断になるが、判断は難しい(少しの違いでそこまで過失割合が激変するのもどうかと思う。)。
 午前中からの作成していた書面を書き終わって。警察署に接見に行く(朝、接見依頼があったのと、26日が再勾留の満期のため、24日には検事調べがあった可能性が高かったので、その結辺りを聞く必要があった-結果からいえば、拘留されていた事件では処分保留で釈放されたが、同時に全く別の事件で再逮捕されたということである。)。この日は金曜日だったせいか、接見に来ていた弁護士が多く、少し待たされるとともに、私も後から来た弁護士を待たせた結果になった。今週は、これでお終い。


 



投稿者 あさひ共同法律事務所

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