判例紹介

2013年2月13日 水曜日

ホームページ作成とリース契約(大阪地判平成24.5.16)

 ホームページ作成がリース契約上で問題となった裁判例が出されている。大阪地判平成24.5.16(金融法務事情1963号114頁)である。うサプライヤーとユーザーとの間では、サプライヤーユーザーにホームページ作成用ソフトを提供し、ホームページを作成し、その後、そのホームページがより閲覧されるように、検索エンジンの最適化対策(SEO)妹尾をして貰うなどのメンテナンスを受けるというものである。

 もともとのホームページ作成用ソフト自体は5万円程度のものであり、ユーザーとしても、そのソフトを利用して他社のためにホームページを作成して販売するというようなことをやるつもりがない。

 言ってみれば、本来は当初のホームページの作成のためにある程度の費用は発生するが、その後は、もっぱらSEOを使ってのメンテナンスということが中心となる。

 そうすると、最初のホームページの作成ソフトを使ってのホームページの作成については、立替払いということになって、残りのSEOを使っての管理は、賃料と同じように毎月生じる分を支払うということが実態に適合した契約関係ということになると思うが、そうなると中途解約の問題や、売上を早急に回収したいサプライヤーの思惑もあって、リース契約という外形を使うことが考えられたということになったと思われる(また技術革新の速度が速いことから途中で他社のものに乗り換えられないようにリース契約という形を取ることがサプライヤー経済的合理性に適合するということもあろう。)。
 


 この裁判の事案は、このようなサプライヤーがリース期間の途中で倒産したということでユーザーがサービスの提供を受けられなくなって、リース会社に対して、残リース料の支払い義務ばないことの確認と、既払リース料の返還を求めた事件である。
 

 もともとリース対象物件とはしにくいものであるが、リース契約書に書かれている物品名はサプライヤーの社名のオリジナルソフトとされていた。リース会社の担当者は、ユーザーに対し、ホームページの作成など役務の提供がふくまれないかと確認したようであり、役務を受けられなくともリース料(毎月2万円弱)の支払いを免れない点を説明しないまま、ソフトの検袖は終わったと判断したようである。
 

 このような場合は、リース契約の対象について、サプライヤーとユーザー間のものと、リース会社とユーザー間のものとで異なるとして、リース契約は無効であるが、ユーザーがそのような空リースに加担したとしたとして、信義則上、その無効をリース会社に主張できないという解釈も成り立つ場合であり、逆に、ユーザーはもともとその商品の内容を正確に理解しておらず、当該リース会社がそのような役務の提供の場合にリース契約を結ばないという方針であることを知らず(このことは通常知られていないと思われる。)、リース会社をだますという意思も無かったとして、リース会社に対してリース契約の無効を主張できるとしたとしてもそれほどおかしな事案では無かったのかもしれない。また、一定期間はサービスの提供を受けていたという事実もある。
 

 この判決では、リース会社にユーザーに対する質問などの点で落ち度があるとし、リース会社側の落ち度の方が、ユーザー側の落ち度より大きいとして、サプライヤーに対する抗弁を信義則を根拠にリース会社にも主張できるとして、将来分のリース料債務の不存在を認めている。この事件は控訴されたものの、その後取り下げられて、確定している。
 

 実態からすると、毎月の支払い分について、サービスの提供を受けなくなた時期以降の支払いを免れるという結論はある意味では当然のように思われるが、リース契約という枠組みの中でそれが可能なのかは、検討される必要がある。

 この事案ではサプライヤーが倒産しているが、サプライヤーが倒産しておらず、ユーザーとしては、サプライヤーが当初話していたような検索エンジンの効果が上がらないというような理由で、サプライヤーの債務不履行を理由としてリース料を支払わないというような場合はどうなるのか、といった問題も生じるように思う。

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2013年2月11日 月曜日

休業損害の算定(赤字会社の場合) 

 昨日の裁判例(東京地判平成24.8.29(判例時報2169号18頁)を再度紹介する。

 事案は、東京銀座のクラブを経営する会社が賃借していたビルの1室が延焼でや焼失したとして賃貸人の法人に対し損害賠償請求をしたものである。今回取り上げるのは、その会社(クラブ経営会社)が決算書では赤字(当期純損失)であったとして、その場合の休業損害が問題となったものである。賃貸人は赤字の場合は休業損害は発生しないと拒絶した。

 裁判所は、各期の売上高の推移から火災派生前の売上高の減少よりも、火災後の売上高の減少額が大きく、その意味で火災による売上高の減少が認められるとし、まず売上高の減少の事実に着目している。そして、本件火災がなければ、損失計上額を抑えることができたはずであるとして、その意味で休業損害がないということはできないとする。

 休業損害額の算定につき、①本件火災がない場合に生じたと考えられる純損失計上額と②本件火災後の実際の純損失計上額の差がこれに当たるとする。

 交通事故の場合など休業損害の算定には、個人の場合は納税申告書を提出して計算するが、自営業の場合は、そこでの金額より実際の所得は多いといって問題となる場合が多い。その場合、裁判所は、もし納税申告書の金額を少なく申告しているのなら休業損害の場合だけ実際の収入が多いというのはおかしい、としてそのような立証に重きを置かない場合が多い(納税証明書の金額を前提とする。)。

 これは、ある意味では公平感の問題なのだが、国との関係の問題を加害者(保険会社)との間で解決しようとするのは少しおかしな感じはする。)。
 

 本件の場合は、実際の金額は違うというような主張は無かったようであり、決算書の金額を前提とした検討が行われているが、そこでは、純損失額が火災のない場合と比べて大きくなっていることを前提として(なお、純損失額が大きくならないよう経営努力をしていることも認定している。)、純損失額の大きくなっている分を休業損害と認定している。
 

 黒字の場合の純利益のマイナス分を損害とする場合のちょうど逆パターンであり、当たり前といえば当たり前だが、紹介しておきたい。

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2013年2月10日 日曜日

建物賃貸借契約、償却費、敷引特約(判例時報2169号)

 昨日のブログで、敷引特約に関する最高裁判例と久間教授の論文を紹介したが、最近の裁判例で、この点に関する具体的な裁判例があったので紹介する。

 裁判例は、東京地判平成24.829(判例時報2169号(平成25年2月1日号)16頁)である。なお、判示事項は、賃貸ビルの延焼で賃貸伯契約が終了した場合の賃貸人の賃借人に対する債務不履行責任などが認められた事例とされているが、紹介の対象は、賃貸借契約に際して賃借人が差し入れた保証金の返還請求とその際の償却費(324万円-賃料の約9か月分)控除の可否の問題である。
 

 判決は、償却費の定めについて、賃貸借契約書にはいかなる趣旨の金員かについての明示が無いとし、①共益費が別に発生しており、共用部分の通常の使用や損耗や管理については共用費用があてられること、②ビルの通常の損耗については賃料に含まれると解されること、③賃借期間の長短にかかわらず償却額が同一であること、④「償却」という貸主に一定の費用が発生していることを前提とする名称が用いられていること、といった事実を認定している。
 

 そして、償却費について、賃借人が立ち退いた際に賃貸人に生じる費用や経済的損失、すなわち、原状回復した状態以上に賃貸目的物を魅力的にするための工事費用や空室損料を賃借人に負担させる利害調整のための金員であるとして、その償却費がいわゆる敷引金と認められるとしている。
 

 そのうえで、敷引金について、特段の合意のない限り、賃貸人の責任によって賃貸借契約が終了した場合など当事者が予期しない時期に契約が終了した場合についてまで敷引金を返還しないという合意があったとは認められないとして、賃貸人に賃借人への全額の支払い義務を認めている。
 

 この裁判例は、東京銀座のクラブの入っているビルの場合であり、賃借人が事業者であり消費者契約法の適用のない事案であるが、敷引特約の意味内容について、「原状回復した状態以上に賃貸目的物を魅力的にするための工事費用や空室損料を賃借人に負担させる利害調整のための金員である。」とするものである。
 

 仮にこのケースが消費者契約法の適用のある場合であっても、このような目的で敷引特約を定め、その金額が合理的なものにとどまる場合は、消費者契約法10条後段の「消費者を一方的に害する」という判断には至らないことを示していると考えられる。
 

 たとえば、賃貸ビルの全面的な改装や、そこまで至らなくともエレベータの取り換えといった費用を要する工事を前提として償却費という名目で賃借人から金員を収受することは、その配分が合理的である限り、問題はないということになる(事業者の場合は契約自由の原則から当然であろう。)。
 

 消費者の場合も、たとえば、各部屋のエアコンを全面的に入れ替える、入口をオートロックにするために取り換える、といったことは、原状回復を超える改装のための費用(有益費と一応考えられる。)分を敷引特約で定めておくというのであれば良いということになりそうである。

 ただ、当然のことだが、入居時に入居後の改装とそれにかかる費用の予測ができるわけではなく、それが入居時に示されることはないだろう。

 実際に何に使われるかもわからないし、そうすると、この判例がいうような賃貸人と賃借人の合理的配分はありうるのかも、はっきりしないことになる。結局、なんとなく、その程度なら普通考えられる範囲かどうかという判断ということになりそうである。

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2013年2月10日 日曜日

敷引特約、更新料特約の最高裁判例の評釈(金融法務事情1963号

 金融法務事情1963号(2013年2月10日号)に、敷引特約、更新料特約と消費者契約法に関する最近の3つの判例(敷引特約について①最一小判平成23.3.24、②最三小判平成23.7.12、更新料について③最一小判平成23.7.15)が出されており、それぞれについて、佐久間毅教授が、「建物賃貸借契約における一時金支払の特約と消費者契約法」というテーマで、判例評釈を書かれておられる。内容については、佐久間教授の論文に直接当たられたい(長文であり、判例評釈というより論文である。)。

 私もこの3つの判例を読んでいてわからない点がいくつもあった。一つは、敷引特約が何かということが良くわからないという点である。①判例では、敷引特約が、通常損耗補修負担(経年劣化-畳や壁紙の焼けなど-通常生じるものについての修理)を賃借人に負担させる特約を意味すると理解されており(この点は原審で争いがないとされている)、そのことを前提に、①判例では、賃借人はこのような通常損耗補修の負担を負わないというのが原則なので、消費者を不利に扱うとされている(消費者法10条前段に該当する)が、②判例ではその点が明確にされていないという点である。

 退去時に敷金の一部を充当する(要するに賃借人に返さないということは、賃料以外に賃借人に負担させている金銭があるので、民法の定めとは異なる負担をさせている(民法601条の負担を超える特約)ということから消費者契約法10条前段に該当することを肯定するなど、はっきりしない言い方になっている(②判決の補足意見参照)。
 
 
 

 他方、更新料に関する③判決は、更新料に関する特約は、民法601条に定められた以外の定めであり、消費者を不利に扱うとしてあっさりと消費者契約法10条前段を肯定しているが、それについて色々な議論があることは周知のとおりである(ここは、冒頭規定の意味や特約の位置づけなど法曹専門家で議論されている問題なので、詳細は省略)。そして、③判例も更新料の意味につき、賃料の補充ないし前払い、契約継続のための対価など複合的な内容を持つとしている。

 3つの判決は、いずれも、最終的には、このような特約は、それぞれの具体的内容から、消費者の利益を「一方的に害するものではない」として、それぞれの特約を有効なものとしている。

 佐久間教授は、論文の表題を、、「建物賃貸借契約における一時金支払の特約と消費者契約法」としていることから分かるように、建物賃貸借にかかる問題であり、賃貸借にかかる色々な金銭のj授受につき、全体を統一的に理解すべきであるという立場から書かれているように思う。
 ぜひとも論文に直接当たられたい。

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