判例紹介

2013年4月16日 火曜日

株主の総勘定元帳、勘定科目内訳書の閲覧請求

 株主(総株式の100分の3以上を保有する株主)は、株式会社に対し、会計帳簿等の閲覧又は謄写を請求できる(会社法433条1項、2項)。株主にこのような会社法上の権利が「被保全権利」として認められる以上、仮処分では、「保全の必要性」があれば、そのような閲覧・謄写を申請できる(民事保全法23条2項)。小規模閉鎖的会社の場合、相続が絡むとその点が問題となる場合がある。名古屋地裁H』24.8.13決定(会計帳簿等の閲覧謄写仮処分命令申立事件(判時2176号63頁)。

 これらの仮処分は、その後の株主代表訴訟などの訴訟の提起のために行われる場合ガ多いが、仮処分が認められれば、帳簿の閲覧・謄写ができるので、会社法433条の内容が実現されるという意味で満足的仮処分と言われ、大きな紛争となる。
 

 決定は、①株主名簿に付き、会社に対する配当請求の前提として、取締役の責任追及の前提とするものであり、被保全権利性を認めたうえで、保全の必要性につき、代表取締役に弁護士の職務代行者が選任されているとして(その者から見せて貰える)、保全の必要性が欠けるとした。
 

 ②勘定科目内訳書については、法人税の確定申告の際に必要な書類であり、会社法の定める計算書類(及びその附属明細書)に含まれない(つまり会社法上の請求権が及ばない)として、被保全権利ではないとした。
 

 ③総勘定元帳及び総勘定元帳を作成する際の資料となる契約書、信書、請求書、覚書、領収書、発注書、納品書、請書等については、「会計帳簿又はこれに関する資料」として、請求目的が、会社の代表取締役が多額の現金を持ち出していることに対し、取締役の責任追及を目的とするもであるとして、被保全権利性を認め、保全の必要性についても、会社資産を他の会社に移そうとしている事実から、肯定した。

 この問題は、ラ楽天対TBS事件でも問題となったが(東京地裁H19.6.15決定、控訴審は東京高裁H19.6.27金融商事判例1970号)、そのような大企業でhなく、相続が絡む閉鎖的会社でも問題となる事件である。
 

投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL

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