判例紹介

2013年2月11日 月曜日

休業損害の算定(赤字会社の場合) 

 昨日の裁判例(東京地判平成24.8.29(判例時報2169号18頁)を再度紹介する。

 事案は、東京銀座のクラブを経営する会社が賃借していたビルの1室が延焼でや焼失したとして賃貸人の法人に対し損害賠償請求をしたものである。今回取り上げるのは、その会社(クラブ経営会社)が決算書では赤字(当期純損失)であったとして、その場合の休業損害が問題となったものである。賃貸人は赤字の場合は休業損害は発生しないと拒絶した。

 裁判所は、各期の売上高の推移から火災派生前の売上高の減少よりも、火災後の売上高の減少額が大きく、その意味で火災による売上高の減少が認められるとし、まず売上高の減少の事実に着目している。そして、本件火災がなければ、損失計上額を抑えることができたはずであるとして、その意味で休業損害がないということはできないとする。

 休業損害額の算定につき、①本件火災がない場合に生じたと考えられる純損失計上額と②本件火災後の実際の純損失計上額の差がこれに当たるとする。

 交通事故の場合など休業損害の算定には、個人の場合は納税申告書を提出して計算するが、自営業の場合は、そこでの金額より実際の所得は多いといって問題となる場合が多い。その場合、裁判所は、もし納税申告書の金額を少なく申告しているのなら休業損害の場合だけ実際の収入が多いというのはおかしい、としてそのような立証に重きを置かない場合が多い(納税証明書の金額を前提とする。)。

 これは、ある意味では公平感の問題なのだが、国との関係の問題を加害者(保険会社)との間で解決しようとするのは少しおかしな感じはする。)。
 

 本件の場合は、実際の金額は違うというような主張は無かったようであり、決算書の金額を前提とした検討が行われているが、そこでは、純損失額が火災のない場合と比べて大きくなっていることを前提として(なお、純損失額が大きくならないよう経営努力をしていることも認定している。)、純損失額の大きくなっている分を休業損害と認定している。
 

 黒字の場合の純利益のマイナス分を損害とする場合のちょうど逆パターンであり、当たり前といえば当たり前だが、紹介しておきたい。



投稿者 あさひ共同法律事務所

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