判例紹介

2013年10月26日 土曜日

コンビニでのクリーニング取次契約(東京地判H25.1.21)(判例時報2102号53p)

 コンビニでのクリーニング取次サービス契約を契約期間満了時に更新しなかったコンビニストア本部に対して、仕組みを共同開発した相手方への契約終了に伴う損失補償義務があるとされた事例である。

 コンビニでのクリーニング取次サービスが、新たなビジネスチャンスになると考えた事業主が、クリーニング受付ボックス、引き渡しボックス、専用のバッグ、従業員用のマニュアルなどの開発にコンビニ本部と共同で開発にあたったところ、予想通りの利益がでないことから、契約期間満了時にコンビニ本部から、契約終了を通告されたことから、その契約関係の存続などを求めて訴訟が提起された事件である。

 裁判所は、両社間の継続的取引関係の終了を認めたものの、損失補償を認めた。解除(契約不更新)を有効とする以上、損害賠償の問題も生じないが、共同開発事業の研究、ノウハウの蓄積が、コンビニ側に認められる(開発事業者側は、別のコンビニと同様の事業を始める場合は、そのコンビニに適合させるために最初から開発行為の時j行会派うt者などの点で利得がコンビニ本部側に集中する。)。

 このような当事者間に格差があるため、契約終了時における過去の成果の配分い著しい不平等が生じる場合は、民法248条(符合によって所有権を失った者に生じる償金請求権)、民法656条1条(委任契約における相手に不利な場合の解除n解除での損害補償の法理)から契約関係を合理的に解釈して、償金請求が可能であるとした。

 そっして、実際の償金学の算定では、さらに6年でその事業が終了する(原価償却と同様に考える)と考えられるとし、直近の年の利益の半分の金額の6年分を損失補償額と認定した。

 この損失補償を認めた判決に対する評価は分かれるであろう。この法理が認められる場合があることは考えられるが、どのような場合がこrねい当てはまるのか、主張する側はどの程度の事実を主張しなければならないのか、他方、相手方は原告の主張にどの程度対応していけばよいのかなど、とても難しい裁判例となっている。、
いsた。
賞金請求の趣旨ものン牛なた、不動お湯な関係そうすると、数r、


投稿者 あさひ共同法律事務所

カテゴリ一覧

カレンダー

2022年9月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30