判例紹介

2013年7月15日 月曜日

専門家責任(金融法務事情の金法判例digestから)

 判例金融法務事情(1973号2013年7月10日号)の金法判例digest88P以下に、隣地との境界について、作成されていた実測図を信じて土地を買ったところ、隣地の所有者との間で境界が問題となり、敗訴した土地取得者が実測図を作成したÝ土地家屋調査士に対しし損害賠償を求めた事件(東京地判決ℍ24.4.12)は、当該実測図が周辺土地の関係者の立ち合いの下で作成されたものであって、作成の過程でÝに過失が認められないこと、本件実測図が、最終に境界立会を作成する前提として、関係者に送付されたものであって、xのような第三者に対して責任を負うことはないとした。

 
 次に、弁護士が作成した書面(マンションの滞管理費などの滞納日費の有無とその額について書かれた書面を信じて、そのマンションを取得した者に対する不動産取得代金を融資した金融会社が、滞納費の内容が事実と異なるとして、作成した弁護士に対し不法行為に基づく損害賠償を求めた事件(東京地判ℍ24.5.17)について、同判決は、弁護士が作成した同書面は、依頼者に対する関係で作成された書面であり、第三者への開示を予定している書面ではないこと、依頼者が、この書面を当該不動産の担保価値を証明する書面として使う意思がなかったこと(たまたまxが知ったに過ぎない)、x(金融会社)にしても、金融の専門家として、弁護士の作成したそのような文書のみを信じて融資を行ったとは考えられないことなどを理由として、賠償義務を否定している。
  

 弁護士として意見書の作成を求められる場合はしばしば存在する。そのような場合、意見については、まさに意見なので、よほどのことがない限り問題とはならない。しかし、事実証明の要素が大きい文書だと、確かに少し問題が出てくる場合がありうる。ただ、保険会社が使う調査会社の報告書や企業情報などは、第三者への開示が禁じられており、第三者からその誤りについての損害賠償請求を逃れるようになっている。

 この辺り、つまり、何の目的で、どの程度の詳細な報告書を作成するかは、ますます問題となるように、思う。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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