判例紹介

2013年6月 6日 木曜日

将来債権の譲渡後に譲渡禁止特約付きで生じた債権譲渡と民法468条2項但書(東京地判平成24.10.4)

 債権者A、債務者B間の将来債権について、AからCに譲渡され、その後に発生した将来債権について債権者債務者間(AB間)でり譲渡禁止特約が合意された場合、その債権はAからCに譲り受けられることになるのかどうか。この点が、この譲渡禁止特約つき債権を差し押さえたD(国)との間で問題となった事件がある。将来債権の譲渡契約の際には、その将来債権に譲渡禁止特約が付されるかどうかは分からない。そうすると、民法466条2項但書で、譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗できないとされているので、Cが譲渡契約時にそのようなことを知るはずがないので、466条2項但書の第三者に当たるというこtも考えられる。他方、将来生じる債権について、その債権をどのようなものとするか(どのような条件を付けるか)は、債権者債務者間でその時点の状況で合意されることであるから、そもそも466条2項但書の適用はないとも考えられる。
 
 この点について判例(東京地裁平成24・10、4判例時報2180号63頁)は、2項但書の適用はなく(将来債権の譲渡時点での善意を論じるのは不可能で無意味とする。)、その結果CDが対抗関係に立つことがないので、差押を行ったDを勝たせた。譲渡禁止特約により当該債権はCには譲渡されていないという理解であろう(準物権行為説による)。

 将来債権の譲渡は債権者Aを拘束することはあっても、AC間でどのような性質の債権とするかについては、なんらの効力も生じないと考えるべきであろう(Cが拘束される理由は全く存在しない。)。将来債権の譲受人となる者は、請負債権など特段の条件が付される可能性を、将来債権に関する譲渡の合意の際に考慮しておけ、ということであろう。そのような態度決定は、十分に支持できるものである。


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投稿者 あさひ共同法律事務所

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