2019年5月15日 水曜日

今週の1週間(5月7日から10日)

 5月7日(火曜日) 10連休のため、今日からのスタートとなる。令和での初日。午前中は休み明けのメールを見る作業が中心で、思っていたより忙しくはない。今日は日弁連司法改革推進本部の会合が予定されていたが、事務所内の作業があり、そちらは欠席することにしていた。午後、最初に10連休前からの相談案件。コンサートチケットの転売サイトで、チケットを購入したところ、販売価格の5倍近くの手数料サイトの運営会社(本社はスイス)に払うことになっている。購入者は未成年で、支払を親の名義のクレジットカードで行うということになり、どうにかならないのかという相談。同様の被害(被害と言ってよいと思う)が、各地の消費生活センターに多数寄せられているということであった。そのサイトの画面では、チケットの価格(コンサート運営会社の最初の売り出し価格)が表示されているだけで、サイトが受け取る手数料の額も購入申込みをするまでは表示かなく、成年がどうかを尋ねるページもなく、後日規約を取り寄せたところ、申込者は自身が成人であることを保証して申込むものとする旨の記載があった(準拠法もスイス法を適用する旨の規約があった。)。
 いずれにせよ、最終的には、クレジット会社が、このような転売サイトからの立替金請求に応じるかが問題となるが、昔のダイヤルQ2のような問題が起こるわけである。親としては、クレジット会社がサイトの運営者からの立替金請求に応じなければ良いが、応じた場合は、自身のデフォルトと言われることを心配して、立替払がされてしまった後に、クレジット会社との間で争うことになるが、立替金の請求に対してどの様な理由でそれが可能かは結構難しい問題となる。
 その後、土曜日に迫ったロータリ―の地区研修協議会の準備会合に参加して本日はお終い。
 
 5月8日(水曜日) 朝1番の相談は、消滅時効の中断に関する相談。バブル期の無理な貸付による債権に関するもの。4年前の最後の弁済とされるものが本当の弁済なのかにより、時効の成否が決まる。最後の弁済とされるものと同じ端数のある金額の振込みがされていることが、7年ほど前の振込みの記録により判明した。銀行に振込み依頼書の再発行を求め、その全く同一の金額が、債権者の預り金口座に振り込まれており、その後、しばらくして、それが社内で弁済として処理されたものであって、預り金口座への振込みからは既に6年以上が経過している。そうなると、消滅時効の成立と考えられる。そうすると時効完成の通知を出す必要があり、結構起案に時間がかかりそうだ。午後は別の事務所に行って、事件の打ち合わせ。やはり、予想外に時間を取られた。

 5月9日(木曜日) 午前中は、3者間通話による2回目の書面による弁論準備手続。自分の事務所からとは言え、1時間ほどが掛かった。午後は、土曜日のロータリーの地区研修・協議会での会員全員の各場面での作業内容を最終的に検討して一人一人の行動表を作成する。予想外に大変な作業で、A5版で37頁といったマニュアルになった。最後の完成作業には、この日と前日の2日間を充てることになった。
 
5月10日(金曜日) 今日は、明日の準備の日となる。冊子なども完成しており、最終的な確認作業の日となる。やはり間違いはあるもので、気が付いたときは少し茫然となった。とにかく、訂正作業が終了したのは、午後7時過ぎ。とにかく、準備ができたということで、今週はお終いとなる。


投稿者 あさひ共同法律事務所