2017年9月23日 土曜日

今週の1週間(9月19日から22日)

 9月19日(火曜日) 午前中は、不貞事件の法律相談。こういう問題では、いつも離婚事件がどのような方向で解決するのかが一番問題となる。離婚にならないのであれば(復縁する)、例えば妻から不倫相手の慰謝料請求はやはり相当に筋が悪いと思う。ただ、離婚に踏み切るまでの覚悟の無い妻からの慰謝料請求は、覚悟を決めるまではどう進むかわからないので措置が難しい。時間稼ぎが必要に思う。午後は、選手からの続きの準備書面を書き上げる努力をする(先週末には一応書いていたが、やはり、もう少し手を入れたい。環境法の関係での資料を読み体系書も読んだが、本当に理解できたのか自分でももう少し頼りない。それでも悪くは無いと思う。)。今日は、早く帰ってジムへ行く。

 9月20日(水曜日) 強制執行(債権執行)の関係での相談。物上代位で賃料を差押えて、第三債務者から支払いを受けていた場合、差押が競合しなければ配当手続がないので、いつまででも賃料の回収ができてしまう。債権者は差押え後も元金の全額回収がなければ遅延損害金分が未回収になる。新たな差押えもせずにそのまま支払を受けている場合が生じる(遅延損害金分が完済にならない限り不当利得にもならない(債務者が返還を求めても相殺を主張されそうである。)。配当手続ではないので配当金異議も無く、後順位の抵当権者も文句の言いようがないように思う。他方、債権者も差押債権目録に記載された債権以外は差押えの効力が及ばないので、債権目録に記載の無い遅延損害金のうち消滅時効が完成している分(5年以上前の期発生の遅延損害金)は消滅時効が完成しているように思う。その分について改めて債権差押えはできない(元金分をの第三債務者からの弁済をもって、消滅時効の中断事由とはできない)。などという変な相談と回答ということになる。
 午後は、交通事故の相談。知人からの紹介だが、やっぱり事故がおおいのと、弁護士費用特約が一般に利用されるようになったからかもしれない。そうしているうちに、刑事の控訴事件(国選)が配点になる。またしても、記録1000頁を超える事件で、1審が裁判員裁判の事件。1000頁を超えるのは法テラス及び裁判所の認識だけであって、裁判員裁判の場合、証拠請求されていない証拠もあるため、この倍の記録を読む必要がある。実際に原審弁護人に聞いたら記録は段ボール2箱と言われる。1か月で読み切れるのか(趣意書の提出期限は10月20日)不安となる。この前の事件も裁判員裁判の控訴事件で記録読みが大変だったが、今回も少しブルーになりそうである。
 先週からの事件の準備書面を一応書き上げる。昨日から2頁増えた。事務局に読んでもらう。夕方からは、知人のお母さんのお通夜へ。

 9月21日(木曜日) 今日は昨日に続いて秋らしい一日だった。いよいよ、2017年度も上半期も終わりそうである。というか「ひよっこ」も大きな波乱も無く終わりそうである。なんとなく登場人物のそれそれが、全員少しづつ幸せになって終わりそうである。「終わりそう」を変換させていたら「おわ理想}という変換になった。「終わ理想」だったらもっと良かったと思うがやむを得ない(何がやむを得ないのかわからない。)。前日夕方、訴えを提起した事件(期日は来週水曜日)で移送の申立て(民訴法17条)が出されていたので、朝から移送の必要がない旨の意見書を作成する(2枚ものだが、ついでに記録を読み直したので2時間近くかかった。)。申立書はファクシミリでの直送なのだが、答弁書はない。午後には裁判所に意見書を出す。その後は、事務局から帰ってきた準備書面の書き直しをする(この作業が、実は結構大変である。誤字だけでなく分かりにくいという意見も書かれる。編集者である。)。説明の部分を書き直すなどやはりページ数が増える。小見出しを付けるなどの工夫をする。
 もう一つ、訴状を書き始めるが、少し時間がかかりそうである。

 9月22日(金曜日) 午前中は、色々な作業をしたのと、弁論が1件で終わる。午後は、労働委員会へ。今日から新庁舎(建物は新しくない。)での業務が始まる(事務局は火曜日から新庁舎で業務を始めている)。会議室の雰囲気など大きく変わる(会議室が少し狭くなり、その分、各委員間での距離が短くなった。会長として議事を進めるうえで、やりやすくなったかどうかは分からない。使用者側の委員1名が新たに選任され、今日から新任ということになる。結構、盛りだくさんの会議となる(公益委員会議、幹事会、総会の3セットとなる。)。事務所移転を兼ねて、11月10日に、シンポジウムを開催する関係での打ち合わせもあって3時間以上の長丁場となる。終わって事務所に戻ったが、今日も早めに終わりにすることにする。帰り際に新しい金融法務事情(2074号)に、伊藤眞教授の「執行債務者の金融資産に係る情報を第三者か取得する制度設計の有り方―権道と正道」が掲載されていたので読む。大書高所からのはっきりした意見であり、この問題ではモヤモヤした感覚を持たされている弁護士会としては、わが意を得たりという内容だった。


投稿者 あさひ共同法律事務所