2014年12月20日 土曜日

今週の1週間(12月15日から19日)

 12月15日(月曜日) 12月も半分過ぎる。午前中は、事務所で何かと過ごす。昼はRC。その後、公正証書遺言の作成に。施設での遺言書作成だが、ご本人の意思がはっきりしており、公証人が関与しているため当然だが、内容も明確な遺言書ができたと思う。その後事務所に戻って、いくつかの準備。

 12月16日(火曜日) 午前中は、こちらが裁判所に行く電話会議が1件。フランチャイズに関する訴訟だが、相手から10頁の準備書面が提出される(もちろん1週間前に受け取っている。)。次回はこちらからの反論となるが、その前提として、相手の主張のどの点について反論が必要かを確認する(重点はどこかと各争点同市の関係についての先方の理解を確認する。)。そして、裁判所にも、どの点が争点となるのか(争点相互の関係はどう理解するのか)を理解してもらう(裁判官とすれば、双方から準備書面を見て争点を絞ると考えているかもしれないが)それではこちらも無駄なことを記載する準備書面を作成することになる可能性があるので、先にその点を口頭で確認しておく必要があると思う。)。
 午後は、依頼者との打ち合わせをする。ただ、残念ながら依頼者との意見が合わず、辞任することとなる。その後、九弁連の民事裁判委員会に久しぶりに出る。夕方は裁判所との民事裁判に関する協議会に出席。

 12月17日(水曜日) 今日は寒い一日。長崎の家庭裁判所での離婚調停。調停委員から申立人8依頼者)に本当に離婚の意思があるのか質問され少し驚く。話を聞くと、申立書の記載から本当に離婚したいという意思が感じられないといわれる。申立人は離婚したいという強い意志があるのだが、調停委員がどうしてそのように感じないのか当初は分からなかった。どうも、私の書いた申立書の内容が淡々と事実関係を書いただけなので、離婚したいという意思(感情)が伝わっていないのだと思う。これは、これまでの調停申立書が相手に送られないことを前提として、かなり赤裸々な感情を記載していたこととの比較からの印象だと思うが、手続きが変わって、申立書が相手に送られるようになったことを考えると、そのような感情よりも事実関係を書くことの方が重要だと思うので、そのように書いたこと(慰謝料を請求する事件ではないので、婚姻関係の破たん状況を示す事実を少し丁寧に記載した。)が、調停委員にうまく伝わらなかったようである。事務所に戻って、明日の分の記録を読む。

 12月18日(木曜日) 午前中は、刑事の控訴趣意書の作成といくつかの電話でのやりとりで終わる。午後は弁論準備が1件。土木に関する事件で、次回から専門委員を入れることが決まる。専門委員の入れ方だが、裁判体によってやり方も違うようだ。その後不動産研究会に出る予定だったが、懇親会にのみ参加する。

 12月19日(金曜日) 午前中は、年賀状の文案を作成。その後、破産債権者集会(管財人として、破産原因を調査した際に、多額の金銭を他の者に横領されていたことの証拠が出されたことから、その債権の回収の可否が問題となる。財団に資産がないので(米納金が少ない)訴訟を提起できるかなどの問題がある。その後相談が1件で、午後は臨時の労働委員会で、命令書についての合議。事務所に戻って話し合いのできた事件での合意書を作成。2件ほど新件の記録を読む。



投稿者 あさひ共同法律事務所